会計士のぼやき

東京の監査法人で働いている新米会計士が仕事、時事ネタ、趣味、その他思ったことをつづります。

繰延税金資産の回収可能性①

会計監査においてDTAの回収可能性は重要な論点の一つです。


仕事でも何度もお目にかかりそのたびに頭の中「?」マークになってなってしまっているので勉強がてら考え方をざっとまとめてみたいと思います。(なので厳密ではない部分もあります)


前提


将来の税金の支払いが減る効果がある→DTA計上


すなわち、DTA計上にあたり、将来減算一時差異の解消時点で税金の支払いが減ることが前提となります。したがって、税金の支払いが減らないものはDTA計上できないということになるのですね。


ポイント


DTAの回収可能性の判断をするにあたり、2STEPで考えます。


STEP1・・・将来減算一時差異がいつ解消されるかスケジューリングする。

・スケジューリングが可能なもの→STEP2へ

・スケジューリングが不能なもの→原則DTA計上できない。


STEP2・・・将来会社に利益があるか?(課税所得が十分か?)

・一時差異の解消年度に課税所得が十分→DTA計上する。

・一時差異の解消年度に課税所得が不十分→DTA計上できない。


ざっくりいうと以上のような内容になります。次回、各STEPについて書いていこうと思います。